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社会保険労務士の業務と業務委託のメリット

社会保険労務士の業務

社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づく国家資格者であり、法律に定められた業務を適正に行うことにより、企業の健全な発展と労働者の福祉の向上を目的としています。
その主な業務は、人事労務管理のコンサルティング、年金相談、労働社会保険手続代行などが挙げられます。

人事労務管理の
コンサルティング
○就業規則の作成、変更
○36協定など労使協定の手続
○ 労働時間、休日等の労働条件、雇用契約書の作成
○人事制度や賃金制度の設計
○個別労働関係紛争の未然防止と解決
○安全衛生管理や福利厚生
年金相談
(老齢。障害・遺族年金等)
○年金の加入期間、受給資格等の説明
○年金の請求に関する書類を依頼人の方に代わって作成
○行政機関への請求書の提出
労働社会保険手続代行  ○労働社会保険の手続
○労働保険の年度更新
○社会保険の算定基礎届
○各種助成金の申請
○給与計算、賃金台帳等の調整 

社会保険労務士に業務を委託するメリット

企業経営に専念
人を雇用すると、保険手続や届出、給与計算など、様々な事務処理が必要になります。これらの手続きを社会保険労務士に委託することで、事業主はこれらの面倒で複雑な手続きから解放され、本来の業務である企業経営に専念することができます。
いつも身近に専門家
いつも身近に専門家がいることで、経営や人に関わる分野で気軽に相談することができ、労働トラブルなどを未然に防止することができます。また、法令改正などの最新情報や労務管理委関する情報が入手しやすく、それぞれの企業にあったアドバイスを受けることができます。
経営の効率化
業務委託によって、これまで行っていた書類の作成、届出等の業務がなくなり、事務の負担が軽減されることによって、担当者を他の業務や新しい業務に振り分けることができます。また、特に給与計算は専用のソフトを使用しなくなるため、ランニングコストが軽減されます。
職場環境の向上
適正な労務管理が行われることにより、従業員一人ひとりを大切にする企業であることがアピールされ、従業員の意識も高まります。また、経営者から従業員に、従業員から経営者に対して中々言えないようなことも社会保険労務士が間に入ることで緩衝材となり、両者間での誤解が生じにくくなるため、職場のコミュニケーションが高まります。
トラブルの未然防止
どんなに素晴らしい企業でも何かの行き違いや誤解から、労使間でのトラブルが生じる恐れがあります。そして労使間のトラブルは従業員の士気を低下させるだけでなく、取引先等の信頼を損なうものです。経営者が法令を遵守できるよう社会保険労務士がしっかりサポートすることにより、トラブルを未然に防止することができます。

顧問契約

顧問契約とは、事業を営む上で生じる労働社会保険諸法令に基づく様々な手続や、職場の問題を解決するために、書類の作成や手続の代行、各種ご相談の対応、情報提供など事業の形態や経営者の方のご要望に応じ、継続的に行わせていただくサービスです。

 ○一般的なサービス
 従業員数  契約区分  
 顧問 顧問+給与計算  アドバイス 
 19人未満  30,000円 左記報酬
+給与計算業務受託報酬         
    60,000円
(3時間相当/月)
 20人〜29人  40,000円
 30人〜49人  50,000円
 50人〜69人  65,000円
 70人〜99人  85,000円
 100人〜129人  105,000円   100,000円
(5時間相当/月)
 130人〜159人  125,000円
 160人〜199人  155,000円
 200人〜249人  185,000円  120,000円
(8時間相当/月)
 250人〜299人  205,000円
 300人〜  別途お見積り  
 ※料金は目安です。事業の内容、ご希望によりお見積りいたします。
 ※従業員の算出にあたり、社会保険等加入の正社員は1人とし、社会保険等未加入者の短時間社員等は0.5人として
  カウントします。
 ※料金には法定の消費税が加算されます。

給与計算業務

給与や賞与などの計算、これらに係る事務作業をお引き受けしています。

 業務内容 料金 
 @月次給与計算
 月次給与計算処理、社会保険料算出、給与明細書作成、
 源泉徴収票作成など
A賞与計算
 賞与計算処理、社会保険料算出、賞与明細書作成など
B年末調整
 年末調整資料の作成支援、年末調整処理、扶養控除等
 申告書の内容確認、源泉徴収票作成、賃金台帳作成など
基本報酬 20,000円+従業員数×500円
※従業員数5人までは基本報酬の範囲内と
 します。
※賞与計算は、原則として1支払につき、
 月次給与計算報酬の1か月分とします。
※年末調整関係業務は、原則として1計算
 年度につき、月次給与計算報酬の2か月
 分とします。
 

バナースペース

社会保険労務士・社会福祉士
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