本文へスキップ

医療・福祉・介護の労務管理の専門家

TEL. 049-245-7775

〒350-1116 川越市寿町2-2587-3

障害年金SERVICE&PRODUCTS

障害年金の制度をご存知ですか?

「がんや糖尿病、心臓疾患などの内部疾患の方も対象となります」

  • 公的年金には、病気やけがなどで障害が生じたときに支給される「障害年金」があります
  • 障害年金は、がんや糖尿病など、病気で生活や仕事が制限されるようになった場合にも支給対象となります
  • 障害年金が支給されるのは、保険料の納付要件などの支給要件をいたしている方です
  • 加入していた年金制度や障害の程度、配偶者・子どもの有無などによって、支給される障害年金の種類や支給額が異なります
  • 厚生年金保険や共済年金に加入していた方で障害の程度が1級・2級の場合は、障害厚生年金または障害共済年金と併せて障害基礎年金も受けられます
  • 障害年金を受け取るためには、年金の請求手続が必要です

注:障害年金の請求業務は、現在ご紹介の方のみお引き受けさせていただいております


千秋総合事務所では年金の請求から福祉サービスの利用までトータルでサポートします!


「迅速かつ確実!面倒な手続は全てお任せください」

年金の請求には、医師の診断書など様々な書類が必要となります。
疾患や障害のある方に大変な負担となります。
千秋総合事務所では、関係者への面談、関係書類の取得、年金事務所等への請求までを迅速かつ的確に行います。


「福祉の専門家が福祉サービスの利用までをトータルでサポートします」

所得の補償としての年金の請求以外に、より快適な生活環境を整えていただくため、障害者手帳や精神保健福祉手帳の取得、疾患や障害の状況に合わせた福祉サービスのご利用までをトータルでサポートします。
行政が行うサービスの他、ボランティアや民間サービスなどの活用など幅広くご利用いただき、少しでも快適に日常生活をお送りいただけるようお手伝いいたします。


「豊富な相談実績」

これまで多くの方から、障害年金をはじめ、介護保険や障害福祉サービス、生活保護などに関する相談をお受けし、社会福祉サービスに関し、述べ7,000人以上の方からご相談をいただいています。相談者の方が抱える悩みや問題を一つずつ丁寧に対応し、解決に結びつけています。

注:障害年金の請求業務は、現在ご紹介の方のみお引き受けさせていただいております

ご相談から障害年金の受給までの流れ



ご相談
病気やけがの状態、日常生活や就労の状況をお伺いします。


年金履歴の確認
受給資格の確認のため、加入していた年金履歴の確認をします。


診断書等の取得
現在の主治医のほか、転院などをしていた場合は、以前の主治医からも診断書や受診状況証明書などを取得します。


病歴就労状況申立書等の作成
病気や障害が発症した時の様子から、現在の病状・障害の状態、日常生活の様子や就労の状況などを申立書として作成します。


裁定請求書の提出
裁定請求書を作成し、診断書等と一緒に年金事務所等へ提出します。


障害年金の受給開始
裁定請求書を提出後、障害等級に該当し、支給要件を満たしていれば、2か月から4か月で障害年金が受給できるようになります (障害の部位や内容などにより、受給開始後定期的に診断書の提出が必要な場合があります)。


「福祉サービスの利用支援」

年金の手続と同時進行の形で、ご本人が活用できる福祉サービスや制度などの情報をご提供し、ご希望に応じてそれらサービスの申込みやご利用に関するお手伝いをいたします。

注:障害年金の請求業務は、現在ご紹介の方のみお引き受けさせていただいております


料金

業務内容 料金
裁定請求 30,000円〜
審査請求 50,000円〜
再審査請求 100,000円〜
申請書類のチェック 10,000円(1時間)
※料金はご本人の状態、ご相談内容によりお見積りいたします。
※上記料金のほか、法定の消費税を申し受けます。
※診断書の取得等にかかる実費はご本人のご負担となります。
※遠隔地への出張等が生じた場合は別に交通費、日当をご請求申し上げます。

注:障害年金の請求業務は、現在ご紹介の方のみお引き受けさせていただいております





バナースペース

社会保険労務士・社会福祉士
千秋総合事務所

〒350-1116
川越市寿町2-2587-3
(川越合同庁舎より徒歩1分)
⇒アクセス

TEL:049-245-7775
FAX:049-265-3754
E-mail:info@sr-chiaki.com

ご対応できる地域
 埼玉県、東京都(島嶼除く)
ご相談によりご対応できる地域
 群馬県・神奈川県、千葉県、
 長野、山梨県、その他の府県

千秋総合事務所